大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(あ)2163 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中田義正の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないもので

あつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決によれば、A巡査は被

告人に対し「待て、おれは警察の者だが客席に乗つている者は指名犯人だ逮捕する

んだから自動車を止めてくれ」と申し向けたというのであるから、同巡査が公務の

執行に着手したものであることは明らかであり、従つて、乗車中の被疑者に対し一

々被疑事実の要旨や令状発布の事実を告げなかつたとしても、公務執行妨害罪の成

立することには変りがない)

よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和三五年三月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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